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会計・税務の知識

【ETC料金に係るインボイス制度】について

高速道路を利用する機会はお仕事の内容によっては多いかと思います。

当然クレジットの「利用明細書」にETCの利用履歴が何十件も記載されるわけですが、

クレジットカード会社から受領する「利用明細書」は売り手の交付した書類ではなく、

取引内容等の記載もないため一般的にはインボイスに該当しません。

ウェブ上の「ETC利用照会サービス」から「利用証明書」をダウンロードする形で、

電子簡易インボイスを取得し保存する必要があります。

ですが、その都度ダウンロードするには事務負担が多すぎるということで、

利用証明書」のダウンロードは利用した高速道路会社ごとに

1回のみで済むことになったようです。

ですので、クレジットカードを利用した一覧が記載されている「利用明細書」と

利用した高速道路会社の任意の一取引に係る「利用証明書」を

ウェブよりダウンロードして、併せて保存することで、

仕入れ税額控除が認められることになります。

なお、ETCに限らずクレジットカードの利用に関しては「利用明細書」だけでは

仕入税額控除を受けることはできないので、

請求書や領収証などインボイスに該当する書類を併せて保存する必要があります。

※インボイスが面倒な方は協同組合が発行するETCカードがすすめです。

コスト削減にもなります。 

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