インボイス制度の負担軽減措置等が発表されているので記載いたします。
●1万円未満の値引き等は返還インボイスの交付義務なし
事業者が返還・値引き・割戻しなどの売上に係る対価の返還等を行なった場合、金額が「税込1万円未満」である場合は返還インボイスを交付する必要はない。
適用対象者及び適用期間の制限はない。
●小規模事業者は納税額が売上税額の2割に(2割特例)
免税事業者からインボイス発行事業者になるため課税事業者になった場合、令和8年9月30日の日の属する課税期間までについては納税額を売上税額の2割にすることができる。
事前の届出は必要はなく、確定申告時に2割特例の適用を受ける旨を記載すればよい。
また、申告のたびに適用を受けるかどうか選択が可能。
●売上1億円以下の事業者は1万円未満のインボイス保存不要(少額特例)
基準期間(2期前)の課税売上高が1億円以下の事業者は令和11年9月30日までに行う税込価額1万円未満の課税仕入れについて、インボイス保存せず帳簿のみの保存で仕入れ税額控除ができる。
以上です。
今後も経過措置等や変更など出てくるかもしれませんので期待したいですね。
今フリーランスの方や小規模事業の方がインボイス制度自体をやめてくれと声を上げていますよね。
2割特例もあるのでどうにかこの特例で耐えてほしいです。
記帳代行業をおこなう私にとっては事務処理負担が増えてめちゃくちゃ面倒なのでやめてほしいですよね~。