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人事・労務の知識

社会保険における扶養について-130万円の壁とは?

扶養とは

家族や親族を経済的に援助することをいいます。

よく103万円の壁や106万円の壁、130万円の壁などお聞きしたことがあるかもしれませんが、

これは所得税における扶養と社会保険における扶養の違いであり、どれも正解なので

違いを覚えておきましょう。

社会保険の扶養に入る要件

①被保険者の収入により生計を維持している。

後期高齢者制度の対象とならない75歳未満の人となります。

生計を維持しているかどうかの判断ですが、

  • 同居の場合は被保険者の収入の1/2未満であること

(越えてしまっても被保険者の収入を越えなければ認められる場合もあります。)

  • 同居でない場合は収入が被保険者からの仕送りより少ないこと。

②被扶養者となる対象の範囲。

直系親族(同居してなくても可)か同居している三親等以内の親族であれば認められます。

③収入条件を満たす。

被扶養者の年間収入が130万円未満である必要があります。

ただし60歳以上の障害者は年間収入180万円未満まで認められます。

年間収入の判定

年間収入は見込額で判定することになり、

例えば給与所得の場合月108,333円以内の稼ぎであれば年間130万円未満に収まりますが、

6か月間で72万円稼いだとすると72万円÷6か月=12万円ということで,

年間ベースにすると144万円(12万円×12か月)となり扶養の範囲外になります。

また収入の範囲は雇用保険の失業手当や健康保険の傷病手当、事業収入なども含まれるので注意する必要があります。

106万円の壁

さらに年間収入が130万円未満でも扶養になれない場合があります。

現在は被保険者が100名を超える事業所で働いている場合、

以下の4点をすべて満たすと扶養に入ることができません。

  • 所定労働時間が週20時間以上
  • 月額賃金が8.8万円以上(賞与、通勤手当などは含めない)
  • 雇用期間が2か月を超えると見込まれる。
  • 学生以外(夜間学生などは除く)

月8.8万円×12か月=105.6万円となり、

総支給から社会保険料が控除されるため、

給与が106万円未満の従業員より手取りが少なくなってしまうこととなります。

いわゆるこれが106万円の壁です。

2024年10月からは被保険者が50人を超える事業所が対象となりさらに社会保険の適用が拡大する予定です。

また、103万円の壁は所得税法なので別の記事にしたいと思います。

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