※一部アフィリエイト広告を利用しています。

会計・税務の知識

個人事業の青色申告について

確定申告を行う時期が始まりましたが、申告の種類に青色申告白色申告があります。

青色申告にすることでたくさんのメリットがありますので説明いたします。

最大65万円の控除を受けられる。

収入から必要経費を引いた額を事業所得と言い、さらに基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除などいろいろな

税金を軽減できる控除分を引いた額を課税所得と言い、課税所得に税率をかけて納税するべき所得税を計算します。

その控除の一つに色申告特別控除があり青色申告をする場合は最大65万円の控除を受けられます。

仮に税率が1番低い5%だとしても、65万円×5%=32,500円の税金を軽減できるので大きいですね。

白色申告では受けれられません。

赤字を3年間繰り越せる。

赤字が出てしまった場合、その赤字を3年間繰り越すことができ、

黒字が出た年に相殺し、税金を抑えることができます。

家族への給料を経費にできる。

条件や上限がありますが、青色専従者給与として親族への給料を経費にすることができます。

届出を1枚税務署に提出する必要があります。

30万円未満の固定資産を全額経費にできる。

10万円以上の物は使用期間に応じて減価償却費として経費計上しなければいけませんが、

30万円未満であれば全額経費にすることもできます。

青色申告のデメリット

青色申告のデメリットですが、帳簿作成をしっかりしないといけない点です。

ですが、今の会計ソフトなら料金も安く、初心者でもわかりやすいような便利なものになっています。

白色申告ではこれらのメリットは受けられないのでぜひ青色申告に挑戦してみましょう。

届出の期限

申告しようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければいけないので注意です。

現在白色申告の方は、令和6年3月15日までに申請書を提出することで、

令和7年3月15日までにおこなう令和6年分の申告から青色申告できます。

確定申告の期限は2月16日から3月15日です。

簿記がわからない方でも記帳ができる会計ソフトはこちら!【freee会計】 ↓ ↓

実績のある会計ソフト【弥生会計】はこちら ↓ ↓

\ 最新情報をチェック /

-会計・税務の知識

PAGE TOP